土地関係
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農地とは
農地は国民の食糧生産を支える基盤です。 この農地を守るために、自分の土地であっても、農地は自由に売買したり建物を建てたりすることができないように法律で決められています。 その為、農地法許可等の手続きが必要になります。
手続きが必要な土地とは
登記簿の地目が「田」や「畑」になっている土地は、農地法の手続きが必要です。
実際には建物が建っていても、現在耕作をしていなくても、登記簿の地目が「田」や「畑」であれば、農地法の手続きが必要になります。
また、その逆で、登記簿の地目が、「田」や「畑」以外の「宅地」や「雑種地」等でも、実際の土地の利用方法が農地として利用していれば農地法の手続きが必要です。
※固定資産税の課税を見れば、利用状況が分かります。
農地法の許可を受けないと
農地法の許可を受けないで行った土地の売買や利用行為は無効になります。
もし発覚した場合、個人であれば3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金が科せられることがあります。
また、それ以外にも工事の中止命令などが出されることもあり、建設工事がストップしますので経済的な損失を受けることになります。
各農地法の手続き
農地法3条許可の手続き
農地を農地のままで利用する目的で、他の人に売ったり貸したりする場合に必要な手続きです。
農地法4条許可の手続き
自分の農地を、自身の所有のまま農地以外にする場合に必要な手続きです。
例えば、自分の農地を駐車場や資材置き場にしたり、家を建てたりするような場合です。
農地法5条許可の手続き
自分の農地を、農地以外にする目的で、他の人に売ったり貸したりする場合に必要な手続きです。
例えば、自分の農地に子どもが家を建てる場合や、他の人が駐車場や資材置場にしたりするような場合です。
「市街化区域」のとき
市街化区域とは、市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある「市街化された区域」、また概ね10年以内で市街化を進める区域です。
対象の農地が「市街化区域」にあるとき、許可申請よりも簡易な手続きである各市町村の農業委員会への届出の手続きになります。
非農地証明願い
ある土地について、登記簿上の地目は田や畑であるのに実際は何十年も前から「家が建っていた」、「駐車場として利用していた」というようなことがあります。
このような場合に、それを証明するための資料を添付して農業委員会に申請すれば、「この土地は農地ではありません」という証明書を発行してもらうことができます。
この証明書があれば、許可や届出をしなくとも、農地の売買等が可能となります。
※登記簿の地目変更を先にする必要があります。
ただ各市町村によって取り扱いが異なるので、注意が必要です。
「市街化調整区域」のとき
市街化調整区域とは、「市街化を抑制する地域」のことで、住宅や施設などを積極的に作るなど、市街化への活性化を行わない地域のことです。
対象の土地が市街化調整区域にある場合、建物を建てるには農地法の手続きに加えて、都市計画法の開発許可の手続きが必要になります。
詳しくはお問い合わせください。
「農用振興地域」のとき
農用振興地域とは、農地の中でも特に重要な農地に指定された土地のことで、農業以外の目的に使用することが厳しく制限されています。
農地以外に使用するためには、まずこの農用振興地域から外してもらう手続きが必要になります。
この手続きは、申請をするタイミングが年に1~2回しかなく、審査に1年ほどかかるため、余裕を持って計画を立てる必要があります。
農地を農地以外に利用するには、様々な手続きが必要となります。場合によっては、開発許可また公共物を使用するときは占用許可など、専門家の知識が必要になりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
濱田洋光行政書士事務所への
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