相続関係
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相続手続きについてお困りのことはございませんでしょうか?
大切な方が亡くなることに加えて相続などの問題が生じますと、大変な環境での生活となり心労が増すことが考えられます。そういった時は専門家である「行政書士」に相談してはいかがでしょうか?行政書士に依頼することによって心のゆとりを取り戻していただき、故人を偲ぶ時間を少しでも多く作っていただきたいと思います。
また、相続についての問題となる前に遺言書によって、ある程度の問題を回避できます。私には財産がないから大丈夫と思われている方もいらっしゃいますが、土地や家屋をお持ちであれば十分に相続問題に発展する恐れがあります。また、遺言書作成依頼とご一緒にお葬式手配委任契約を結んでおけば、ご家族の負担とならずにご希望のお葬式をすることができます。
遺言書は
あなたの最後の意思です。
遺言書があるということは、法律で定められた相続よりも、遺言書による相続が優先されるということです。そのため、遺留分をもっている他の相続人からの不満(遺留分侵害額請求)がなければ、被相続人(あなた)の想いを込めた相続が可能となります。
遺言書を見つけたらどうすればいいか?
遺言書の発見者はすぐに開封してはいけません。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所で、開封・検認してもらう必要があります。検認とは、内容の有効・無効を問うものではなく、偽造や変造がされていないかなど、証拠保全手続きのようなものです。
行政書士を遺言執行者に
遺言執行者とは、遺言を執行する者として、指定、選任された者をいいます。遺言執行者の仕事とは、財産目録の作成、管理、その他遺言の執行に必要な行為の一切を行います。
遺言執行者には、第三者の立場として遺言内容を忠実・公平に実行する権限があります。遺言内容に不満のある相続人が遺産分割を妨害する恐れがある場合でも、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為ができず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合にはその行為は無効になります。
被相続人が希望した通りの相続が行われ、死亡した後に生じる遺産分割をはじめとした様々な手続きをスムーズに実行する為、遺言執行者を遺言により選任することが非常に大切だと思います。遺言執行者に支払う費用は、相続財産から控除できますので、費用面のご負担は相続人で按分することになります。
遺言執行者依頼と同時にお葬式手配の委任契約はどうでしょうか?
好きな音楽を流したい、湿っぽいのは嫌なので明るく見送ってもらいたいなど、結婚式と同様にお葬式にもご本人の意思が反映されるべきだと思います。事前に希望のお葬式の内容を伺っておき、各葬儀社と打ち合わせの上、実際のお葬式で実行できるようにします。
お葬式は、大事な方が亡くなってすぐに手配をするため、混乱した中でご家族はお葬式の内容を決めなければなりません。その大きな心労に加え、費用などやその他疑問点が残るままお葬式が進行することになり、後々に悔いが残ることが多いと思われます。そういった問題にならないためにも、お葬式手配の委任契約の意義は大きく有効活用していただきたいと思います。
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