離婚協議書(全国対応しています)
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離婚は離婚後が大変です
夫婦で話し合いを行い離婚することに合意し、離婚届を役所に提出さえすれば離婚ができます。
しかし、離婚後の取り決めをしておかなければ、別れたパートナーと再度話し合いをしなければなりません。多くのご夫婦は、元のパートナーと話し合いの機会を持ちたくはないものです。
そのためには、「離婚協議書」は必要です。
離婚協議書では、子どもの養育費や財産分与の方法など、たくさんの約束をするものです。
例えば、
- 子どもの親権のこと
- 子どもの養育費の金額
- いつまで養育費を支払うのか
- 面会交流の条件
- 慰謝料の金額や支払方法
- 財産分与の方法
- 年金分割のこと
- 家のローンをどうするのか
これらの取り決めを口約束だけでしてしまうと、後々トラブルになってしまいます。
「生活環境が変わったから養育費を減額または増額してほしい」
「やっぱり慰謝料は支払わなくていいよね」
「月5万円とは言ってない」
お2人のそれぞれの明るい未来のために
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚をする際に夫婦で合意した内容を記した契約書です。
後々裁判になってしまったときに、夫婦でどんなことに合意したのかについての証拠資料になります。
- 【離婚協議書の作成方法】
- 私ども行政書士が、聞き取った合意内容をもとに離婚協議書の原案を作成し、双方が確認の上、署名押印していただければ、離婚協議書ができ上がります。
- 【離婚協議書のメリット】
- 書面に残しておくことで、合意した内容を確認し、養育費などの金銭の不払いなどのトラブル防止に役立ちます。
- 【離婚協議書のデメリット】
- お互いが納得して作成した離婚協議書ならデメリットはないと考えます。
離婚協議書は公正証書にすることをお勧めします。
離婚公正証書とは
離婚公正証書とは、私どもが作成した文案を基に、公証人が作成する離婚協議書のことで、証明力が高く安全性や信頼性に優れています。
また、離婚公正証書の原本は公証役場に20年間保管されますので、改ざんの恐れがありません。
- 【公正証書にすることのメリット】
- 離婚公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、養育費などの不払いがあった際に、裁判をして勝訴判決を得ることなく強制執行の申立てができます。
例えば養育費の不払いがあった際に、裁判をしないで財産を差し押さえられ、約束を守らせられます。
- 【金銭を支払う側にもメリットがあります】
- 離婚公正証書に清算条項を入れておけば、離婚後に相手が合意した条件を覆す主張をした場合、相手の主張を退けられます。
支払者(主に夫)は離婚公正証書を作ることに抵抗のある方が多いですが、このようなメリットがあります。
- 【離婚公正証書の作成方法】
- 合意した内容を聞き取って離婚協議書の原案を作成するところまでは離婚協議書と同じです。
その原案を持公証役場に行政書士と一緒に出向いていただき、公証人に公正証書にしてもらいます。
原案作成から公正証書が作成されるまで、公証人との打ち合わせなどは行政書士が行いますので、作成の手間は離婚協議書とあまり変わりません。
- 【報酬額】
- 内容によりますが離婚協議書・離婚公正証書を下記報酬額にて対応いたします。
離婚協議書作成 15,000円~
離婚公正証書作成 50,000円~
※離婚公正証書の場合、別途公証役場手数料が必要です。
お問い合わせ
濱田洋光行政書士事務所への
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