建設業関係
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建設業許可とは
建設業を営む場合は、建設業の許可が必要です。
元請工事か下請け工事か、公共事業なのか民間事業なのか、また、法人か個人かの区別なく、建設業の許可が必要になります。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は不要です。
軽微な建設工事とは
建築一式工事では、工事一件の請負代金が1,500万円未満または延べ床面積が150m²未満の木造住宅工事のことをいいます。
建築一式工事以外では、工事一件の請負代金が500万円未満の工事のことです。
この軽微な建設工事は、許可を受けていなくても請け負うことができます。
簡単に申しますと、建設業の許可がないと軽微な建設工事でない建設工事を請け負うことはできないのです。
建設業許可の種類
建設工事は、その種類ごとに29業種に区分されています。
その業種ごとに建設業の許可が必要です。
同時に2業種以上の許可を受けることができ、また追加をすることもできます。
建設業の許可を取得するメリット
- ビジネスチャンスが広がります
より金額の大きな工事を受注できるようになります。
公共工事を受注することができるようになります。 - 社会的な信用力が備わります
建設業許可を受けるには、いくつかの要件すべてをクリアしなければなりません。
すなわち、建設業許可をうけることは社会的に健全な業者であることの証明にもなります。
顧客や取引先からの信用力も高まります。 - 元請業者からの信用力が高まります
社会的な信用力が備わると、元請業者からの信用力も高まります。
許可を取得するには
建設業の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的な基礎または金銭的な信用があること
- 欠格要件などに該当しないこと
(1)経営業務の管理責任者がいること
法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人が、次のいずれかにあてはまることが必要です。
- ①許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験があること。
- ②異なる業種で、6年以上の経営経験があること。
- ③許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験があること
- (ア)経営業務の執行に関して、執行役員として5年以上の経営経験があること。
- (イ)6年以上の経営業務を補佐した経験があること。
(2)専任の技術者がいること
許可を受けようとする建設業に関して、次のいずれかにあてはまる技術者がいることが必要です。
- ①国家資格があること。
- ②大学や高等専門学校の指定学科を卒業した場合は3年以上の、高等学校の指定学科を卒業した場合は5年以上の、実務経験があること。
- ③10年以上の実務経験があること。
(3)誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業を営むことができません。
(4)財産的な基礎または金銭的な信用があること
次のいずれかにあてはまることが必要です。
- ①自己資本の額が500万円以上であること。
- ②預金残高証明書や融資証明書で500万円以上の資金を調達する能力があること。
- ③許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。
(5)欠格要件にあてはまらないこと
いくつかの欠格要件にあてはまらないことが必要です。
許可を受けた後
許可を受けた後にも、いろいろな手続きが必要になります。
営業を続けるためには、毎年、決算や工事の経歴を報告する書類を提出し、5年ごとに更新をする必要があります。
他にも、商号や所在地が変われば、その都度届出をする必要があります。
ついうっかり出し忘れてしまうと、許可の失効につながってしまいかねません。
当事務所では、お客様が安心して本業に専念できるよう、しっかりサポートいたします。
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